亡くなった直後 1 / 5

死亡届の提出状況を確認する

最終制度確認:

期限

国内死亡は死亡の事実を知った日から7日以内。国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内です。

誰が・どこへ?

法務省は親族、同居者、家主・地主・家屋管理人・土地管理人、後見人等を届出対象者として案内しています。提出先は死亡者の死亡地、本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場です。

死亡届では、法律上の届出人が届出人欄へ記入・署名し、届出人本人以外や葬儀社などが署名済みの届書を窓口へ持参する場合もあることを区別した関係図
届出人と、署名済みの届書を窓口へ持参する人は同じとは限りません。

必要なもの・費用

  • 死亡届
  • 死亡診断書または死体検案書 1通
  • 法務省案内では手数料なし

進め方

  1. 故人がこの手続きの対象か確認する
  2. 手続き先・契約先・自治体など、確認先を特定する
  3. 必要書類・期限・費用の有無を公式案内で確認する
  4. 手続きを行い、受付票・控え・解約完了通知などを保管する

提出前チェック

  • 死亡診断書・死体検案書のコピーを必要に応じて取ったか
  • 届出人の記載を確認したか
  • 葬儀社等が届出人の記入・署名した届書を窓口へ持参する場合、提出済みを知らせてもらえるか
  • 火葬許可の手続きがどう続くか

注意したいこと

死亡後の手続きは、似た名称でも「返却」「解約」「名義変更」「請求」「届出」など目的が異なります。書類やカードを先に処分せず、何の手続きが必要か確認してから進めてください。

ちょっと聞きたい

「葬儀社に書類を渡したけど、死亡届は終わった?」

「葬儀社が持参する場合でも、法律上の届出人は届書に記入・署名した親族等です。『誰が届出人で、提出済みですか?』まで確認しておくと安心です。」

よくある質問

7日を過ぎそうです。

事情がある場合は提出先の市区町村へ早めに相談してください。個別事情だけで期限切れと判断せず、公式窓口へ確認してください。

用紙はどこでもらえる?

市区町村役場で入手でき、死亡診断書・死体検案書と一体の様式です。医療機関から渡される場合もあります。

次に確認

「火葬・埋葬許可の手配状況を確認する」へ進みます。