亡くなった直後 1 / 5

火葬・埋葬許可の手配状況を確認する

最終制度確認:

火葬許可とは

墓地、埋葬等に関する法律では、埋葬・火葬を行うには市町村長の許可を受ける必要があります。死亡届の受理に伴って火葬許可証を交付する自治体が一般的です。

確認すること

  1. 死亡届は誰が提出するか
  2. 火葬許可の申請も一緒に進めてもらえるか
  3. 火葬許可証を誰が受け取り、火葬場へ持参するか
  4. 火葬後の書類を誰が保管するか
死亡届では、法律上の届出人が届出人欄へ記入・署名し、届出人本人以外や葬儀社などが署名済みの届書を窓口へ持参する場合もあることを区別した関係図
届出人と、署名済みの届書を窓口へ持参する人は同じとは限りません。

進め方

  1. 故人がこの手続きの対象か確認する
  2. 手続き先・契約先・自治体など、確認先を特定する
  3. 必要書類・期限・費用の有無を公式案内で確認する
  4. 手続きを行い、受付票・控え・解約完了通知などを保管する

必要書類・費用

具体的な申請書、手数料、受付時間は自治体によって異なります。死亡届と同時に進める自治体も多いため、提出先自治体で確認してください。

注意したいこと

死亡後の手続きは、似た名称でも「返却」「解約」「名義変更」「請求」「届出」など目的が異なります。書類やカードを先に処分せず、何の手続きが必要か確認してから進めてください。

死亡後すぐに火葬できる?

法令では原則として死亡後24時間を経過した後でなければ埋葬・火葬を行えません。例外もあるため、実際の日程は自治体・葬儀社・火葬場の案内に従います。

ちょっと聞きたい

「死亡届を出したら、火葬も自動的にできるの?」

「つながった手続きですが同じものではありません。火葬許可証を誰が受け取るかまで確認しましょう。」

よくある質問

火葬許可証をなくしたら?

再交付等の扱いは自治体へ確認してください。火葬後も関係する書類はまとめて保管します。

葬儀社が全部やってくれる場合は?

任せられる部分があっても「死亡届提出済み」「火葬許可手配済み」を別々に確認すると漏れを防げます。

次に確認

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