最終給与・退職金・弔慰金・団体保険等を確認する
最終制度確認:
まず確認
故人が働いていた場合は、勤務先の人事・総務・経理担当に、最終給与、死亡退職金、弔慰金、団体保険、福利厚生を項目別に確認します。制度の有無、受取人、請求方法、支払時期は勤務先の規程や保険契約によって異なります。一つの「退職金」としてまとめず、項目ごとに記録してください。
勤務先から受け取るお金と書類を分ける
何をする
勤務先へ、最終給与、経費精算、死亡退職金、弔慰金、団体保険、持株会、企業年金、貸与品、源泉徴収票を確認します。支給先・受取人は就業規則や規程、保険契約で異なります。死亡退職金は死亡後3年以内に支給が確定したものが相続税の対象となる場合があり、弔慰金も名称だけで非課税とは判断しません。
いつまで・どこへ
勤務先規程の請求期限と税務上の期限を分けて確認します。
期限と確認の目安
勤務先や団体保険の引受会社に、請求期限、いつから数えるか、支給予定日を尋ねてください。死亡後に勤務先との連絡がついた段階で一覧を作るのが整理の目安です。
進め方
- 勤務先の人事・総務担当に死亡を伝え、未払い給与と退職金・弔慰金・団体保険の有無を尋ねます。
- それぞれの制度について、就業規則や支払規程、受取人、請求できる人、支給額・支給時期を確認します。
- 団体保険がある場合は、勤務先と引受会社のどちらが請求窓口か、保険金受取人と必要資料を確認します。
- 死亡退職金と弔慰金の支給があるなら、支給が確定した時期と支払の性格が分かる資料を保管します。
- 税の申告が必要か迷う場合は、勤務先から受け取った明細をもとに税務署等へ確認します。
連絡前に用意するもの
勤務先への連絡には、故人の氏名、所属・社員番号が分かればその情報、連絡者と故人の関係を整理します。死亡を示す資料、相続関係資料、受取人確認資料のうち何が必要か、請求方法、郵送・オンラインの可否、費用の有無は勤務先と引受会社に確認してください。全国一律の書類や金額は示せません。
税務上の注意
国税庁の案内では、死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は相続税の対象となり得ます。これは支払の請求期限ではありません。弔慰金も名前だけで非課税と判断せず、支払の実質と額を確認します。最終給与や団体保険まで同じ税務上の扱いと決めつけないでください。
ちょっと聞きたい
よくある質問
最終給与と死亡退職金は同じ財産ですか?
支給根拠・受取人・税務上の扱いが異なるため分けて確認します。
死亡退職金があるかどうかはどこに聞きますか?
勤務先の人事・総務担当に制度の有無、対象者、受取人、請求方法を確認します。
「死亡後3年以内」は請求期限ですか?
いいえ。国税庁の案内では、死亡退職金の相続税上の扱いに関係する支給確定時期です。実際の請求期限は勤務先の規程で確認してください。
団体保険は会社から自動的に支払われますか?
契約の有無と請求窓口、受取人、必要書類を勤務先または引受会社に確認してください。自動支払を前提にしないようにします。
主な公式・確認先
- 国税庁「相続税の課税対象になる死亡退職金」(確認日 2026-09-14)
- 国税庁「弔慰金を受け取ったときの取扱い」(確認日 2026-09-14)
次に確認すること
勤務先へ項目別の支給一覧と規程、受取人、期限、必要資料を確認し、受け取った書類を保存してください。