相続人間の意見不一致や遺留分を確認する
最終制度確認:
まず確認
遺産の分け方で意見が合わない場合と、遺留分を侵害された可能性がある場合は、問題を分けて整理します。遺産分割の話し合いがまとまらないときは家庭裁判所の調停などを検討できます。一方、遺留分侵害額の請求(法律で保障された最低限の取り分を侵害された場合に金銭を求めること)には、相手方への意思表示と期限の確認が重要です。調停を申し立てるだけでは、相手方への意思表示に代わりません。
期限を先に確認
裁判所の案内では、遺留分侵害額請求権について、相続開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から1年と、相続開始から10年という2つの期間が示されています。どの日に何を知ったか、死亡日はいつかを記録してください。2019年7月1日より前に始まった相続には旧制度が関係するため、同じ扱いと決めず個別に確認します。
進め方
- 合意できない財産・金額・分割方法と、遺留分を侵害すると思う贈与・遺贈を別々に書き出します。
- 遺言書、財産資料、相続人の関係、死亡日、侵害を知った日を整理します。
- 遺留分侵害額を請求する可能性があるなら、期限内の相手方への意思表示と、到達を確認できる方法を早めに検討します。裁判所の案内には内容証明郵便等の方法が示されています。
- 話し合いでまとまらなければ、相手方の住所地などを管轄する家庭裁判所に調停を確認します。申立資料と費用は裁判所に確認してください。
- 相手方への連絡と裁判所への申立てを別々に記録し、控えを保管します。
必要なもの・費用
相談時には、遺言書、財産と贈与の資料、関係者の情報、死亡日と知った日の記録、これまでの連絡内容を整理します。調停の添付書類や提出方法は管轄の家庭裁判所へ確認してください。裁判所の案内では、遺留分侵害額請求調停の収入印紙は1,200円で、別に郵便料が必要です。郵便料の額や相手方への通知費用は個別に確認します。
注意したいこと
相続人であれば全員が遺留分を請求できるとは限らず、請求できるか、誰に、いくら請求するかは事案で異なります。期限が関係する可能性があるときは、調停の準備だけで安心せず、相手方への意思表示について早めに確認してください。
ちょっと聞きたい
よくある質問
調停を申し立てれば遺留分の請求を伝えたことになりますか?
裁判所の案内では、調停申立てだけでは相手方への意思表示になりません。別途、相手方に請求の意思を伝える方法を確認してください。
1年は死亡日から数えますか?
1年の起算点は、相続開始と侵害する贈与・遺贈を知った時です。死亡日から10年という別の期間もあるため、事実関係と日付を整理して確認してください。
遺産分割の不一致と遺留分は同じ調停ですか?
扱う権利と手続きが異なります。どちらの問題か、裁判所や専門の相談先に具体的な事情を伝えて確認してください。
主な公式・確認先
- 京都家庭裁判所「遺留分侵害額の請求調停」(確認日 2026-09-13)
- 長野家庭裁判所「遺留分侵害額の請求調停・手続説明」(確認日 2026-09-14)
次に確認すること
死亡日と侵害を知った日、相手方に伝えた内容を整理し、期限が近い可能性があれば速やかに個別の相談先へ確認してください。