相続の準備 3 / 5

遺言執行者・遺言内容の実行を確認する

最終制度確認:

まず確認

遺言書が見つかったら、遺言執行者が指定されているか、その人が対応できるかを確認します。指定がない、または指定された人がいなくなった場合、利害関係人は家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てられます。遺言書があるだけで、必ず選任申立てが必要になるわけではありません。

自分に関係する?

遺言の内容を実行する必要がある相続人や、遺言執行者に指定された人が関係します。まず遺言書の種類と内容を確認し、執行者の指定、対象となる財産、指定された人と連絡が取れるかを整理してください。指定済みの執行者の職務や、個別の遺言をどう実行するかは内容によって異なります。

期限と確認の目安

遺言執行者の選任申立ての期限と起算点は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に確認してください。遺言内容を実行する前に執行者の状況を確認することを、準備の目安にしてください。関係する税や登記などに別の期限がある場合は、それぞれの公式案内を確認します。

進め方

  1. 遺言書に執行者の指定があるかを確認します。
  2. 指定された人がいる場合は、対応できるか、どの内容を実行するかを本人に確認します。
  3. 指定がない、または執行者がいなくなった場合は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、選任申立てが必要かを相談します。
  4. 相談時には、遺言書の内容、執行者の指定状況、対象財産、申立人と遺言者の関係を伝え、必要書類と提出方法を確認します。
  5. 連絡先、相談内容、残る手続きを記録してから、遺言内容の実行方法を決めます。

必要なもの・費用

相談前に遺言書、指定された人の連絡先、対象財産に関する手元の情報を整理します。申立てに必要な書類の種類、原本・写しの扱い、郵送・オンラインの可否は家庭裁判所に確認してください。

裁判所の選任案内では、遺言書1通につき収入印紙800円と郵便料が示されています。郵便料の額と、個別に必要な費用は申立先に確認します。指定済み執行者がそのまま対応する場合に、この選任申立ての費用が必ず生じるという意味ではありません。

注意したいこと

遺言執行者の有無だけで、遺言内容の有効性や個別財産の手続きが確定するわけではありません。指定された人が対応できない事情や、関係者間で利益相反が疑われる事情があれば、その内容を家庭裁判所へ具体的に伝えてください。遺言書の取り扱い自体は遺言書の有無と種類もあわせて確認してください。

ちょっと聞きたい

「遺言書に執行者の名前が見当たらない。すぐ裁判所に申し立てるの?」

「まず何を実行する遺言なのか確認しよう。選任が必要か迷ったら、遺言書の内容を整理して家庭裁判所に聞いてみよう。」

よくある質問

執行者が指定されているか、どこを見れば分かりますか?

遺言書の執行者に関する記載を確認します。文面だけで判断しにくければ、遺言書の種類と該当箇所を整理して相談してください。

指定された人が亡くなっていたら?

執行者がいなくなった場合、利害関係人による家庭裁判所への選任申立てが制度上用意されています。申立ての要否と資料は個別に確認します。

遺言書が複数ある場合、費用はどうなりますか?

裁判所の選任案内では収入印紙は遺言書1通につき800円です。どの遺言書について申し立てるか、郵便料を含めた費用を家庭裁判所に確認してください。

主な公式・確認先

次に確認すること

遺言書の内容と執行者の状況を一枚のメモにまとめ、指定された人または管轄の家庭裁判所に、次の手続きと必要資料を確認してください。