死亡届の提出状況を確認する
最終制度確認:
期限
国内死亡は死亡の事実を知った日から7日以内。国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内です。
誰が・どこへ?
法務省は親族、同居者、家主・地主・家屋管理人・土地管理人、後見人等を届出対象者として案内しています。提出先は死亡者の死亡地、本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場です。
必要なもの・費用
- 死亡届
- 死亡診断書または死体検案書 1通
- 法務省案内では手数料なし
進め方
- 故人がこの手続きの対象か確認する
- 手続き先・契約先・自治体など、確認先を特定する
- 必要書類・期限・費用の有無を公式案内で確認する
- 手続きを行い、受付票・控え・解約完了通知などを保管する
提出前チェック
- 死亡診断書・死体検案書のコピーを必要に応じて取ったか
- 届出人の記載を確認したか
- 葬儀社等が届出人の記入・署名した届書を窓口へ持参する場合、提出済みを知らせてもらえるか
- 火葬許可の手続きがどう続くか
注意したいこと
死亡後の手続きは、似た名称でも「返却」「解約」「名義変更」「請求」「届出」など目的が異なります。書類やカードを先に処分せず、何の手続きが必要か確認してから進めてください。
ちょっと聞きたい
よくある質問
7日を過ぎそうです。
事情がある場合は提出先の市区町村へ早めに相談してください。個別事情だけで期限切れと判断せず、公式窓口へ確認してください。
用紙はどこでもらえる?
市区町村役場で入手でき、死亡診断書・死体検案書と一体の様式です。医療機関から渡される場合もあります。
次に確認
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