準確定申告が必要か確認する
最終制度確認:
準確定申告の進め方
故人の1月1日から死亡日までの所得を確認し、申告義務がある場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納税します。申告先は故人の死亡時の納税地を所轄する税務署です。申告書と付表を作成し、所得・控除に応じた資料をそろえます。
準確定申告はe-Taxソフト等で提出できますが、確定申告書等作成コーナーでは作成できません。郵送では郵便・信書便を使い、提出日の取扱いを確認します。故人の死亡後に相続人が支払った医療費は、故人の準確定申告の医療費控除には含めません。
住民税は前年所得に基づいて自治体が課税します。納付書や代表相続人の届出などは自治体により案内が異なるため、故人の住所地へ確認してください。
亡くなった人は全員、準確定申告が必要ですか?
いいえ。故人の所得と申告義務を確認します。還付のみの場合も申告納税の場合と同じ扱いとは限りません。
期限と確認の目安
- 準確定申告(申告納税を伴う場合)は、相続開始を知った日の翌日から原則4か月。
- ただし、還付申告の扱いは年分の違いがあり、死亡者の年分ごとに個別判定が必要。
何をする?
- 故人の死亡前の所得(給与・事業・不動産等)を確認する。
- 死亡前の領収書・支払情報と死亡後の支払情報を分離する。
- 準確定申告が必要かを税務署案内で要否判断し、必要なら期限内で申告資料を整える。
- 申告義務がない場合でも、還付の対象検討がある年分は別途確認。
共通して確認すること
- 申告・納税が必要な場合は、相続開始を知った日の翌日から原則4か月という期限を確認します。
- 亡くなった人の生前の所得を整理し、e-Taxで提出できるか確認します。
場合によって変わること
- 死亡後に相続人が支払う医療費は、同一扱いにならない場合がある。
- 還付目的か申告納税目的か、年分ごとの扱いが変わる。
- 生計を一にしていた相続人向けの控除取り扱いは条件分岐があり、個別確認。
確認先
- 死亡した人の納税地の税務署
- 国税庁の準確定申告案内
確認すること
- 「この年分は申告が必要か、還付申告の対象になるか」
- 「死亡前に支払った医療費の区分をどう整理すべきか」
- 「提出はe-Taxか郵送か、付表の提出要件は何か」
対象になる人
- 相続で故人の未完了税務が残る可能性がある遺族。
- 死亡年の所得があり、年末調整や確定申告の継続が必要か不安な人。
手順
- 故人の所得記録を時系列で分け、死亡時点以前と以後を明確化。
- 申告義務の有無を判定し、必要なら必要書類を先に揃える。
必要なもの
- 領収書・明細(故人が支払った分)
- 準確定申告書と付表(相続人に関する情報を記載する書類)
- 相続人に関する情報(個別に必要な内容は税務署に確認)
費用
- 申告にかかる費用や納税額は、申告方法と内容に応じて確認します。
- 還付・税負担の有無は年分と計算結果により変動。
注意したいこと
- 死亡後の支払分と故人の支払い分を混同しない。
- 申告と還付の期限を同一に扱うと判断を誤るため、年分ごとに分ける。
- 申告書作成方法が申告種類で変わる場合があるため、提出方式を確認。
分からない場合
- 要否が不明なら、まず「必要な情報の不足箇所」を一覧化して税務署で確認する。
- 申告書を出す前に、所得区分・年分・支払者情報の確認順を明確化。
ちょっと聞きたい
よくある質問
必要性はどう見極める?
死亡前の所得と申告義務の有無、また死亡後の取扱いの違いを切り分けて判断します。
e-Taxは使える?
e-Taxソフトなどで提出できます。ただし、確定申告書等作成コーナーでは準確定申告書を作成できません。
還付だけで良い年分はある?
あります。年分ごとの権利・期限は個別条件で変わります。
主な公式・確認先
- 国税庁『準確定申告』 www.nta.go.jp の公式案内 (確認日 2026-09-14)
- 国税庁『準確定申告のe-Tax対応』 www.nta.go.jp の公式案内 (確認日 2026-09-14)
- 国税庁『還付申告』 www.nta.go.jp の公式案内 (確認日 2026-09-14)
- 国税庁『所得税法第122条(還付等を受けるための申告)』 www.nta.go.jp の公式案内 (確認日 2026-09-14)
- 国税庁『収入税還付の郵送に関する案内』 www.nta.go.jp の公式案内 (確認日 2026-09-14)
次に確認すること
- 申告する年ごとに準確定申告の要否を確認し、必要なら期限内の申告に向けて準備します。