株式・投資信託などの相続手続きを確認する
最終制度確認:
まず確認
故人が株式や投資信託を持っていたら、取引先の証券会社・信託銀行などを特定し、保有商品と相続手続きを確認します。証券口座に表示されない株式が特別口座で管理されている場合もあります。NISA口座の商品は、通常の証券相続に加えて口座の扱いを別に確認してください。
自分に関係する?
証券会社からの郵便物、配当金の通知、取引報告書、銀行口座の入出金などに心当たりがある人は確認します。取引先が分からない場合、証券保管振替機構(通称「ほふり」)の登録済加入者情報の開示請求で、口座管理機関を調べる方法があります。ただし、この開示結果からは銘柄や残高までは分かりません。
期限と確認の目安
株式・投資信託の相続移管の期限と起算点は、取引先に確認してください。未受領配当金の請求可能期間なども発行会社や支払いごとに異なるため、通知書や発行会社の案内で窓口を特定して尋ねます。調査を始める時期としては、故人の財産を洗い出す段階が目安です。
進め方
証券会社の郵便物、取引報告書、入出金口座を確認し、口座管理機関へ死亡を連絡します。
- 郵便物、取引報告書、配当金支払通知書、アプリなどから取引先や発行会社を探します。
- 分かった証券会社・信託銀行の相続窓口に、銘柄・残高、特別口座の有無、移管先、必要書類と手数料を確認します。
- 取引先が不明なら、ほふりの開示請求の対象と費用を確認します。証券保管振替機構の公式案内では開示請求は郵送で、オンライン受付はありません。
- ほふりで口座管理機関が判明したら、その機関に保有商品と残高を照会します。未受領配当金は発行会社が指定する株主名簿管理人などへ確認します。
- 移管後も取引履歴や取得価額に関する資料を保管します。
必要なもの・費用
本人確認書類、死亡と相続関係が分かる資料を用意し、提出先の最新案内で必要範囲を確認します。
取引先への連絡には、故人の氏名、口座番号や通知書など手元にある情報を用意します。各社の相続手続きに必要な戸籍・相続関係資料、受入先口座、提出方法と費用は、取引先ごとに確認してください。
ほふりの開示請求には請求書と請求者・故人との関係を示す資料が必要で、有料です。証券保管振替機構の公式案内には2026年10月の料金改定予定があるため、請求前に同機構の公式案内で適用料金を確認してください。
注意したいこと
期限は商品・発行会社・口座管理機関で異なります。売却前に相続税評価と取得価額資料を保存します。オンライン専業を含め、判明した口座管理機関の相続窓口へ進み、パスワードや秘密鍵は記録・共有しません。
未公開株は発行会社の定款・株主名簿管理と相続税評価を別に確認してください。
ほふりの回答は口座管理機関を探す手掛かりであり、財産一覧ではありません。特別口座、単元未満株、未受領配当金は照会先や手続きが分かれます。相続人のNISA口座へ故人のNISA商品をそのまま受け入れることはできないため、故人にNISA口座がある場合は、課税口座への移管方法を証券会社に確認します。
ちょっと聞きたい
よくある質問
口座が分からないときは?
ほふりの開示で口座管理機関を探し、残高は判明した機関へ確認します。
ほふりの開示で株数まで分かりますか?
分かりません。回答で判明した口座管理機関に、保有商品と残高を照会してください。
配当金の通知だけ見つかった場合は?
通知書や発行会社の案内から株主名簿管理人を特定し、未受領配当金の有無、請求可能期間、相続人の提出書類を確認します。
相続人にも証券口座が必要ですか?
商品の移管先や受入先口座の条件は取引先ごとに確認してください。
主な公式・確認先
- 証券保管振替機構「登録済加入者情報の開示請求」(確認日 2026-09-14)
- 証券保管振替機構「亡くなった方の口座の開設先を確認したい場合」(確認日 2026-09-14)
- 日本証券業協会「特別口座についてのお手続き」(確認日 2026-09-13)
次に確認すること
判明した取引先ごとに残高・移管手順・未受領配当金を確認し、回答を財産一覧に記録してください。