相続の準備 3 / 5

未成年の相続人について確認する

最終制度確認:

まず確認

相続人に未成年の子がいる場合、遺産分割を進める前にその子と親権者の利益が対立しないかを確認します。親権者と子がともに相続人として遺産分割をする場合は利益相反に当たり、子のための特別代理人選任が必要です。未成年の相続人がいるだけで、すべての相続に特別代理人が必要になるわけではありません。

期限と確認の目安

特別代理人選任の申立期限は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に確認してください。遺産分割の内容を決め、子に代わって手続きする前に要否を確認することが実務上の目安です。相続放棄や税・登記などに関係する別の期限は、それぞれの手続きで確認してください。

進め方

  1. 未成年の相続人、親権者、ほかの相続人を整理します。
  2. 親権者も共同相続人か、どの財産をどう分ける予定かを確認します。
  3. 利益相反が疑われる場合は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に、特別代理人選任の要否を尋ねます。
  4. 申立てが必要なら、代理人候補、分割案、戸籍など必要な資料、申立て方法と費用を家庭裁判所に確認します。
  5. 選任後は、家庭裁判所の案内に沿って子を含む遺産分割を進めます。

連絡前に用意するもの

相談には、相続人の関係、親権者、未成年者の住所、予定する遺産分割の内容を整理して持参・説明できるようにします。提出する戸籍や分割案の形式、収入印紙・郵便料などの費用、郵送・オンラインの可否は管轄の家庭裁判所へ確認してください。

注意したいこと

親が子のために動く場合でも、その親自身が同じ遺産を相続するなら、利益相反を確認せずに子の代理人として遺産分割を進めないでください。反対に、未成年者がいるという理由だけで選任が必要と決めつけないようにします。

ちょっと聞きたい

「私と小学生の娘が相続人。娘の分も私が署名していい?」

「親子で同じ遺産を分けるなら、利益相反の確認が必要だよ。分け方の案をまとめて家庭裁判所に相談しよう。」

よくある質問

特別代理人が必要になるのはどんなときですか?

裁判所は、親権者と未成年の子が共同相続人として遺産分割する例を利益相反として案内しています。実際の当事者と行為を伝えて確認してください。

子が未成年なら必ず選任しますか?

いいえ。利益相反の有無で分かれます。予定する手続きと親権者の立場を家庭裁判所に伝えてください。

どこの家庭裁判所に聞けばよいですか?

未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立ての要否と必要な資料を確認します。

主な公式・確認先

次に確認すること

親権者と子の相続関係、分割案を整理し、利益相反に当たるか家庭裁判所へ確認してください。