相続の準備 3 / 5

相続人を確認する

最終制度確認:

まず確認

相続手続きを進める前に、誰が相続人になるかを家族関係と戸籍で確認します。国税庁の案内では、配偶者は常に相続人となり、ほかの親族には子、直系尊属、兄弟姉妹の順に順位があります。家族の記憶だけで全員を確定せず、先に亡くなった人や養子などの事情も整理します。

法律上の配偶者は常に相続人となり、子、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人となることと、子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合の代襲相続を示す図
家族構成や相続放棄などにより結果は変わるため、実際の相続人は戸籍と個別事情で確認します。

戸籍で相続人を確認する流れ

まず現在の戸籍だけで判断せず、故人の身分関係が連続して分かる戸籍・除籍・改製原戸籍を集めます。転籍、婚姻、戸籍の改製があると複数通になります。死亡の記載が戸籍へ反映される時期や請求方法は自治体へ確認してください。

現在の戸籍を示す戸籍謄本、在籍者がいなくなり閉じられた戸籍を示す除籍謄本、制度改製前の戸籍を示す改製原戸籍の違いを比較した図
書類名は似ていますが、記録している時期と戸籍の状態が異なります。

法定相続人は、配偶者と、順位に従う血族を戸籍で確認します。子が先に亡くなっている場合の代襲相続、養子、前婚の子、兄弟姉妹相続などでは必要な戸籍の範囲が広がります。「何通あれば十分」と一律に決めず、利用する手続先にも確認します。

法定相続情報証明制度では、戸除籍謄本等を法務局へ提出して一覧図の写しの交付を受け、相続登記、預貯金、年金等の対象手続きに利用できます。

除籍謄本と改製原戸籍は何ですか?

いずれも過去の身分関係を確認するために使う戸籍資料です。必要な範囲は家族関係と手続先で変わります。

戸籍は必ず出生から死亡まで必要ですか?

相続人を確定する場面では求められることがありますが、個々の提出先が求める範囲は同一ではありません。

期限と確認の目安

相続放棄、税の申告、登記などには別々の期限があり得ます。これらを判断する前に、相続人の範囲を確認し始めることを準備の目安にしてください。

進め方

  1. 故人の配偶者、子、親、兄弟姉妹など、分かる範囲の家族関係を一覧にします。
  2. 故人の出生から死亡までの戸籍・除籍などで、家族関係を確認します。取得先や必要な範囲は本籍地等の市区町村の戸籍窓口に尋ねます。
  3. 子や兄弟姉妹が先に亡くなっている、養子がいるなど、順位や代襲相続に関わる事情を別に記録します。
  4. だれが相続人に当たるか判断に迷う場合は、戸籍のつながりと事情を整理して専門の相談先に確認します。
  5. 確認した相続人の連絡先と、使った戸籍の控えを整理します。

必要なもの・費用

戸籍窓口への相談には、故人の氏名、生年月日、最後の本籍や住所、分かっている親族関係を用意します。どの戸籍・除籍を何通集めるか、請求者の本人確認資料や郵送・オンラインの可否、交付手数料は請求先に確認してください。

注意したいこと

配偶者以外の親族が全員同時に相続人となるわけではありません。先に亡くなった子がいる場合の代襲、養子、相続放棄などにより、相続人の範囲は個別の事情で変わります。海外在住・外国籍などの事情があれば、通常の戸籍確認だけで足りると決めつけず、必要資料を相談してください。

ちょっと聞きたい

「父の兄弟にも知らせる必要があるのかな?」

「まず子や親の状況を戸籍で確かめよう。法律上の順位で変わるから、家族の記憶だけでは決めないほうがいいよ。」

よくある質問

配偶者は子がいても相続人ですか?

はい。配偶者は常に相続人で、子など順位のある親族と併せて確認します。

子が先に亡くなっている場合は?

代襲相続が関係する可能性があります。その子の子などの家族関係を戸籍で確認し、個別の範囲を判断してください。

戸籍をどこから集めればよいですか?

分かっている本籍地等の市区町村の戸籍窓口に、故人の出生から死亡までのつながりを確認するための取得方法を尋ねてください。

主な公式・確認先

次に確認すること

家族関係の一覧と戸籍の不足分を整理し、期限のある相続手続きの判断につなげてください。