相続人の判断能力・所在などを確認する
最終制度確認:
まず確認
相続人に連絡が取れない人、判断能力に不安がある人がいる場合は、遺産分割を進める前にどの事情があるかを整理します。所在不明と判断能力の問題では、家庭裁判所で確認する制度が異なります。本人を相続人から外して話を進めることはできません。

期限と確認の目安
連絡が取れない人や判断能力に不安がある人への対応は、家庭裁判所に期限を確認してください。遺産分割の話し合いを始める前に状況を整理し、関連する相続放棄や税・登記など別の期限がある手続きはそれぞれの公式案内で確認してください。「話し合い前」は準備の目安です。
進め方
- 相続人全員について、連絡先と連絡を試みた記録、本人の状況を整理します。
- 所在が分からない場合は、最後に分かっている住所や連絡先を整理し、不在者財産管理人(所在が分からない人の財産を管理するために選ばれる人)の申立てが必要かを家庭裁判所に確認します。
- 判断能力に不安がある場合は、既に成年後見人等がいるか、予定する遺産分割についてどの後見・保佐・補助(判断能力の状況に応じて使う制度)や代理権が関係するかを家庭裁判所に確認します。
- 選任された人が遺産分割に参加できる権限と、別途許可が必要な行為を確認してから話し合いを進めます。
窓口・必要なもの
不在者の事情は従来の住所地等を担当する家庭裁判所、後見等は該当する家庭裁判所に相談します。所在不明なら、最後の住所や所在調査の記録、親族・利害関係が分かる資料を整理します。不在者財産管理人選任の申立書や必要な添付書類は裁判所の案内を確認し、個別事情で追加が必要か尋ねてください。判断能力の事情では、本人の状況、後見人等の有無、予定する行為を具体的に伝えます。
費用と注意点
裁判所の公式案内では、不在者財産管理人選任申立ての収入印紙は800円です。郵便料は裁判所によって異なり、予納金(手続きに備えて前もって納めるお金)を求められる場合もあります。
後見・保佐・補助の費用は同じ額と決めつけず、該当する手続きの案内で確認してください。不在者財産管理人が遺産分割を行うには、権限外行為の許可(通常の財産管理を超える行為をするための裁判所の許可)が必要となる場合があるため、選任だけで手続きが終わったと考えず、家庭裁判所に確認します。
ちょっと聞きたい
よくある質問
連絡が取れない人と、判断能力に不安がある人は同じ手続きですか?
別の事情です。前者は不在者財産管理人、後者は後見・保佐・補助などが関わり得ます。実際の状況を家庭裁判所に伝え、該当する制度を確認してください。
不在者財産管理人が選ばれたら、すぐ遺産分割できますか?
遺産分割への参加に必要な権限外行為の許可を確認してください。選任と許可は別の確認です。
既に成年後見人がいる場合は?
その人の権限、遺産分割で利益相反(本人と後見人の利益が対立すること)がないか、追加の手続きが要るかを家庭裁判所に確認してください。
主な公式・確認先
- 裁判所「不在者財産管理人選任」(確認日 2026-09-14)
- 京都家庭裁判所「遺産分割調停Q&A」(確認日 2026-09-13)
次に確認すること
事情別に相談する家庭裁判所と尋ねる内容をメモし、必要な権限や許可を確認してから遺産分割の進め方を決めてください。