遺言書の有無と種類を確認する
最終制度確認:
まず確認
遺言書があるかを探し、見つかったら種類・保管方法・封印の有無を確認します。自宅保管の自筆証書遺言には家庭裁判所の検認が必要です。一方、公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は検認が不要です。検認の要否から、遺言の有効性までは判断できません。

期限と確認の目安
裁判所の案内では、検認が必要な遺言書の保管者や発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所へ検認を申し立てます。「遅滞なく」は一律の日数ではありません。見つけた遺言書の種類が分からなければ、封印を開けずに管轄の家庭裁判所へ扱いを確認してください。
進め方
- 自宅の重要書類、保管先の記録など、遺言書の手掛かりを探します。見つかった場所を記録します。
- 書類の種類、保管先、封印の有無を確認します。封印のある遺言書は自分で開封しないでください。
- 自宅保管の自筆証書遺言など検認が必要なものは、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを確認します。法務局保管や公正証書の場合は、それぞれの保管制度・作成先の案内で次の手続きを確認します。
- 検認対象なら、申立書と戸籍など必要な資料を家庭裁判所に確認し、検認期日の遺言書原本の扱いを尋ねます。
- 検認後は、必要に応じて検認済証明書を取得し、遺言内容を実行する手続きへ進みます。
必要なもの・費用
裁判所の案内では、検認申立てに申立書、遺言者の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍などが挙げられています。個別の追加資料や郵送の可否は管轄の家庭裁判所へ確認してください。検認申立ての収入印紙は遺言書1通につき800円、検認済証明書は1通150円です。連絡用の郵便料は家庭裁判所に確認します。
注意したいこと
検認は遺言書の状態や内容を確認する手続きで、遺言が有効かどうかを決めるものではありません。封印のある遺言書は家庭裁判所での開封が必要です。法務局保管の自筆証書遺言か、自宅保管のものかを取り違えないよう、保管方法を先に確認します。
ちょっと聞きたい
よくある質問
遺言書は全部、家庭裁判所で検認しますか?
いいえ。公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は検認不要です。自宅保管の自筆証書遺言は検認が必要です。
検認を受ければ遺言は有効だと決まりますか?
決まりません。検認は有効性を判断する手続きではありません。内容や効力に疑問があれば、別に確認します。
遺言書の原本はいつ持って行きますか?
裁判所の案内では検認期日に原本を持参します。申立て時の提出方法や保管方法は管轄の家庭裁判所に確認してください。
主な公式・確認先
- 裁判所「遺言書の検認」(確認日 2026-09-14)
次に確認すること
遺言書の種類と保管先を確定し、検認が必要なら家庭裁判所に申立て資料を確認してください。